社会主義協会

社会主義協会は、1951年5月に発足した理論研究団体です。

社会主義協会規約

第1条 本団体は社会主義協会(以下、本会と略す)と称す。

第2条 本会はマルクス・レーニン主義を研究し、社会の進歩に貢献することを目的とする。

第3条 本会は、会員を構成員とする。規約を認め、所定の会費を納め、その条件に応じて活動をおこなう人は会員となることができる。

 会員は、総会における議決権、役員に選出される権利を持つ。

 第4条 本会の入会および大会の手続きは次のとおりである。

 (1)入会の承認は、運営委員会によって承認を得ることとする。

 (2)退会は本人の届出による。なお、会費を長期にわたって滞納したもの、その他会員たる実体のなくなった者は、運営委員会の審議をへて除籍できる。

第5条 本会はマルクス・レーニン主義研究の発展のため、次のような活動をおこなう。

(1)会員の共同研究および個人研究の促進。

(2)定期刊行物『研究資料』による研究成果の発表と普及。

(3)各種出版物の編集・刊行。

(4)学術研究に必要な資料収集、情報交換および他の研究団体との研究交流。

第6条 本会は最高決議機関として総会をおき、代表が招集する。年一回定例総会を開催する。総会は、会員の過半数によって成立し、議決は出席会員の過半数によっておこなわれる。総会は以下の諸項を審議し決定する。

(1)活動報告の承認と活動方針の決定。

(2)会計報告の承認と予算の決定。

(3)代表、副代表、事務局長、運営委員、会計監査の選出。

(4)会計監査の報告。

(5)規約の改正。

(6)その他重要事項

 全会員の3分の1以上の要請があった場合、または運営委員会が必要と認めた場合、臨時総会を開催する。

第7条 運営委員会は、総会によって選出された委員から構成され、次の総会までの間、本会の活動全般の執行責任をとる。運営委員会は代表が招集する。

第8条 本会は、会員の居住する地域の別に応じて支部をおくことができる。

第9条 本会の財政は、原則として会費によってまかなう。会費は1ヶ月1口(千円)とし、前納を原則とする。運営委員会は特別の事情がある会員には減額することができる。

第10条 本会の会計の収支を監査するため、会計監査をおく。監査の結果は定例総会において報告しなければならない。会計年度は1月1日から12月31日とする。

第11条 本規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。

付則  本規約は、2012年5月16日より施行する。

 本規約は、2015年12月7日に改正、施行する。